週刊税務通信 平成28年5月30日 №3410より
ショウ・ウインドウ
空き家の譲渡特例について、共有で取得して譲渡した場合、共有者1人につき3,000万円の特別控除適用可能。
もちろん、空き家を長男、敷地を二男といったように建物と土地を別々の者が取得した場合には両者ともに適用なし。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi