納税通信 第3474号 2017年3月29日 より
眞子様ご婚約記念企画 まるわかり皇室・皇族と税金 税理士 木村聡子先生
なるほど。天皇及び皇族は戸籍法の適用を受けないからマイナンバーは付与されていないのですね。身分については皇統譜令に基づく皇統譜に記載されるので。
ただし、ご結婚、入籍されると戸籍法の適用を受けるようになるのでマイナンバーが付与されると。
もちろん、ご結婚による一時金は非課税ですし、皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物も非課税。
ただし、個人的に収入があればそれは所得税を納税することになります。書籍を出版すれば印税が入りますし、眞子様におかれましては現在研究機関で勤務されているということですからそこでの給与についても源泉徴収、年末調整という流れは一般の我々と変わらない。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi