また、学校給食や老人ホームでの食事については「生活を営む場所での飲食の提供」であるとして「外食」から除外。その一方で社員食堂や学生食堂などは、他の形態での食事も可能であること、前述の「テーブルや椅子などの飲食設備のある場所での飲食の提供」であるということで「外食」扱いになるとした。
導入前から既にわけのわからない制度が構築されつつ…
理屈ではなく屁理屈で構築される消費税法。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi