株主総会決議事項の登記時に株主リスト

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T&Amaster №629 2016.2.8より

法務省、商業登記規則を改正して平成28年10月から施行へ。

株主総会議事録を偽造して役員になりすまし、役員変更登記などのうえで会社財産を処分するような事件が散見されていることからの改正。

登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合、登記申請書に議決権の数の割合が高い上位10名等の株主の①氏名、名称、②住所、③株式数及び議決権数、④株主の議決権割合を証明する書面を添付することとなる。

平成28年10月から施行予定で、株主リストを管理していない中小企業は早急に整備が必要、と。


これ、法人税申告書の別表(二)でもいいんでしょうね。ただし、株主名簿と一致していれば、という条件つきですが。

財産評価時における取引相場のない株式の評価でも同族株主の判定で別表(二)を鵜呑みにして評価する方がいらっしゃいますが、これは危険です。歴史ある会社で株式が分散していればいるほど別表(二)は怪しいです。

私は以下のように照会文書で確認しています。

株主名簿の確認について
 先日ご依頼のありました貴社の株式の評価に当たりまして、株主名簿の確認が必要なためご照会申し上げます。
 お忙しいとは存じますが、評価をするためにはぜひとも必要な確認事項でございますので、平成  年  月  日までにご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

 別添、法人税の申告書別表(二)の写しのとおりで相違ない場合は、その旨のご回答をよろしくお願いいたします。
 他の株主がいる場合は、適宜、株主名簿一覧等でのご回答をお願いいたします。

司法書士さんから依頼があるかもしれません。何だそれ、とならないよう。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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