T&Amaster №687 2017.7.3 より
経緯を箇条書きすると。
- 平成26年3月12日 平成25年分確定申告書提出(株譲渡損明細添付なし)
- 平成27年3月5日 平成26年分確定申告書提出(譲渡損失繰越控除)
- 平成27年3月9日 平成25年分に係る更正の請求書提出
- 平成27年12月3日 更正をすべき理由がない旨の通知処分(繰越控除不可)
2の平成26年分確定申告書提出前に3の更正の請求書を提出する必要があったわけですが。妥当ですが、納税者(税理士)としてはやっちまったなぁという感じでしょうか。
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