住宅取得等資金贈与の特例と住宅ローン控除の併用

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週刊税務通信 平成28年1月18日 №3392より

ショウ・ウインドウ

住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置と住宅ローン控除は併用可能。

ただし、借入額が住宅購入額から住宅取得等資金額を控除した金額を超える場合、住宅ローン控除限度額は、借入額を住宅購入額から住宅取得等資金の額を控除した金額に達するまでの金額とする。

例えば、1,500万円の住宅を購入、住宅ローン控除率1%とすると。

住宅取得等資金700万円、借入800万円の場合

  • 住宅ローン控除限度額 800万円×1%=8万円
  • 住宅取得等資金に係る贈与税額 全額非課税

住宅取得等資金1,000万円、借入1,200万円の場合

  • 住宅ローン控除限度額 1,200万円>1,500万円△1,000万円 ⇒ (1,500万円△1,000万円)×1%=5万円
  • 住宅取得等資金に係る贈与税額 (1,000万円△700万円△110万円)×10%=19万円

優遇させすぎることはしない、ということで。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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