週刊税務通信 平成28年9月26日 №3426より
~本年中に始まる準確定申告、相続税の申告、消費税の申告など~
上西左大信先生によるご解説。
準確定申告、相続税の申告、消費税の申告では既にマイナンバーの収集、本人確認がスタートしていますからね。
平成27年分の準確は既に完了しているので飛ばして。
いくつかメモ。
申告書等の別・相続人等の区分 | 個人番号の記載の要・不要等 | ||
---|---|---|---|
確定申告書 | 第一表 | 被相続人の個人番号は不要 | |
第二表 | 控除対象配偶者、控除対象扶養親族、事業専従者の個人番号を記載 | ||
確定申告書付表 | 相続人等が1人である場合 | 相続人等の個人番号を記載 | |
相続人等が2人以上である場合 | 代表者の指定をしない場合 | 全ての相続人等の個人番号を記載、かつ、全ての相続人等の「本人確認書類」の提示or写しの添付が必要 | |
代表者の指定をする場合 |
- 所得税の準確定申告書付表
- 消費税申告書の付表6
- 相続税の申告書
- 贈与税の申告書付表
上記書類作成について、一の相続人等が税務書類に個人番号を記載して他の相続人等に渡す行為は、税務書類を渡す行為であって、個人番号を提供する行為ではないので、特定個人情報の提供には該当しない。
税理士が関与する場合は、以下のような配慮が必要。
区分 | 対応 |
---|---|
相続人等から個人番号の提供を受けている場合 | 説明用の税務書類(控えとなるもの)には、個人番号を記載しない。「提出用には個人番号を記載している」旨の表示をしておくとベター |
申告書への押印時に各相続人に記載をしてもらう場合 |
相続人等の個人番号が相互に閲覧できる状態になることを説明の上、順次記載してもらう。記載された個人番号を付箋等でかくして他の相続人等には閲覧できないようにすることも検討。 |
控には当初から個人番号を記載しないでおくか、「提出用には個人番号を記載している」旨の表示(アスタリスク(*)等の記号を印字する方法等)をしておくことも検討。
なるほど。アスタリスクが現実的でしょうね。ソフトの対応次第でしょうが。
準確での法人番号は不要。
準確での還付金を相続人の代表者に一括受領させる委任状には個人番号不要。
相続税の申告書に被相続人の個人番号は不要
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi