ふるさと納税、400万円納付で279万円の「もうけ」の仕組みは?
例えば、給与年収1億円の男性が昨年、町に400万円をふるさと納税したとする。自己負担は2千円で、399万8千円は男性の所得税と住民税から減額される。町からは寄付額の7割、280万円分の金券が贈られ、2千円を引いた279万8千円分が「もうけ」になる。金券を資産に換えれば節税完了だ。
総務省から指導が入るのは時間の問題で、道義的な是非はともかく、今のうちにやっておけ、というのはあるかもしれませんね。少なくとも今年分まではいけそうですし。
換金可能なものを返礼品OKにするのはやはり問題があろうかと思います。イロイロ悪いことができてしまいますからね。
※追記
今朝の朝日新聞にふるさと納税に関する特集。県内某町が返礼品で商品券を導入し、前年比40倍の18億円に。商品券利用を狙って業者が町内にダミー的に店舗を出してネット通販。ふるさと納税の趣旨は歪められ、高額所得者の巨額の節税対策となり、日本全体の税収を減少させる結果になっています。
— 熊谷俊人(千葉市長) (@kumagai_chiba) 2016年5月16日
パナマ文書と節税が話題ですが、我が国は政府自身が高額所得者の節税を結果的に後押ししています。以前より指摘しているとおり、早急に寄付額に占める返礼品の額について規制すべきです。高所得者が数千万円単位で節税し、この制度によるプチ節税で喜んでいる人の福祉財源が減っている状況です
— 熊谷俊人(千葉市長) (@kumagai_chiba) 2016年5月16日
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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