改正された自筆証書遺言、保管制度の注意点

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令和2年7月10日より、法務局における自筆証書遺言書保管制度が開始されたことに伴い、最近遺言書の作成のご相談が増えております。

ということで、経験を踏まえ、改正された自筆証書遺言と法務局の保管制度の注意点をまとめておきたいと思います。

まず、大前提として、遺言書のご相談を受けた場合、基本的には公正証書遺言での作成をお勧めしています。

ただ、これは本当に注意しないといけないのですが、公正証書で遺言書を作成しましょう、公証役場に何月何日に行きましょう、という予定を立てたらその間に亡くなってしまった、というケースも想定されます(実際にあります)

なので、公正証書遺言を作成する場合でも、メモ書き程度の自筆証書遺言でいいので、

「全ての財産は妻に相続させる」

とさっと書いて保管しておく、くらいのことはしておいた方がいいかな、というのが経験則です。

という前提のうえで。

公正証書を作成するまでもない財産(例えば自宅と預金が少々)といったケースや、全ての財産を妻に、といった簡易なケースでは、費用面や時間、手間の問題から、自筆証書遺言を最近ではおすすめすることもあります。というのも、法務局における保管制度が創設されたからです。

保管制度が創設されるまでは、自筆証書遺言では家庭裁判所において「検認」が必要になり、これがネックでした。日時を指定されて(調整は不可)家庭裁判所を出向く必要がありましたので、この負担を考えると、公正証書一択であったわけです。

さて、その自筆証書遺言ですが。

  • 全文自署
  • 日付自署
  • 署名
  • 押印

上記4点が必須の方式です。

改正により、財産目録はパソコンのExcel等で作成したり、不動産なら登記簿謄本のコピー、預金だったら通帳のコピーを別紙として添付することも可能となりました。

注意点としては、この別紙も全てのページに署名押印が必要です。不動産がたくさんあると登記簿謄本の枚数だけ署名押印する必要があり、墓地等の共有地で持分が1/20などといったケースの場合それだけで数ページにも及ぶことがありますので、その場合は財産一覧にした方がよろしいかと思います。

押印は実印ではなく、認印でもOK。

特に最近多いご相談が、夫婦二人で子供がおらず、先にご主人が亡くなっているようなケースです。このままですと配偶者の兄弟姉妹が相続人となり財産が移転してしまうが、それは本意ではない、ご主人の系統に移転させていきたい、といったような場合ですね。この場合こそ、遺言書を書いて例えばご主人の兄弟姉妹の子供たちに遺贈しておきたい、というものです。

ご主人の兄の長男Aに移転させたいのであれば。

遺言書

私は全ての財産をA(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

令和2年12月3日

住所 ×××

遺言者 △△△ 印

としておけばシンプルですし、何より面倒な遺産分割協議を排除できます。

法務局における保管制度については。

まず、第一の注意点としてコピーを持参して法務局に行きましょう。

原本のみですと、それを保管されて手元に何も残りません。収受印を押した控えを交付してくれるわけではないので注意です。

このコピーは遺言により財産をもらう予定の方が保管しておいた方がいいでしょう。

仮に遺言書に不備があり、遺言書が無効だったとしても死因贈与として対応できる可能性があるからです。遺言書のコピーがあれば生前からその財産の移転について合意があったとみなしてくれる余地があるというわけですね。

さらに。

保管については、様式が一応決まっている部分があります。余白だったりA4サイズだったりと。

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このあたりはざっと目をとおしておく必要があろうかと思います。広告の切れ端ではダメ、ということになります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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