照会要旨
地積規模の要件(三大都市圏500㎡以上 orそれ以外 1,000㎡以上)はどのように判定するのか。
回答要旨
利用の単位となっている1画地の宅地(評価単位)ごとに判定。
遺産分割等で宅地の分割が行われた場合、原則、分割後の画地を1画地の宅地とする。
不合理分割の場合は、分割前。
ちょうど今かかわっている案件が利用単位が入り組んでいる地積規模の大きな宅地なので参考になります。
地積規模の大きな宅地の評価−地積規模の判定|国税庁
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