先日の税関連税務研修会においてインボイス制度について説明があったので、メモ。導入がまだ先ということでほぼ無勉強だったので短い時間の研修ながら要点はわかりました。
適格請求書等保存方式の概要
適格請求書等保存方式とは
- 複数税率に対応したものとして導入される仕入税額控除の方式
- 買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿の他、売り手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要
導入時期
令和5年10月1日
適格請求書とは
- 売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段
- 登録番号、一定の事項が記載された請求書などのこと
- 適格請求書を交付することができるのは、税務署長の承認を受けた「適格請求書発行事業者」に限定
- 課税事業者が登録を受けることができる → 免税事業者は受けることができない
売り手の留意点
適格請求書発行事業者の義務
- 適格請求書の交付義務
- 適格返還請求書の交付義務
- 修正した適格請求書の交付義務
- 写しの保存義務
交付義務の免除
以下の場合には交付義務が免除
- 公共交通機関である船舶、バス、鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
- 生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
- 自動販売機、自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満に限る)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
買い手の留意点
仕入税額控除の要件
- 一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件
- 免税事業者、消費者など適格請求書発行事業者以外の者からの仕入は原則として仕入税額控除の適用は不可
適格請求書発行事業者の登録申請
登録を受けるには
- 登録申請書を提出する必要がある
- 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要
申請から登録までの流れ
- 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号の通知および公表が行われる(税務署から登録通知書が交付される)
- 公表情報はインターネットを通じて確認が可能
登録申請のスケジュール
- 登録申請書は令和3年10月1日から提出可能
- 令和5年10月1日から登録を受けるためには原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要あり
- 登録申請書はe-Taxでの提出可能
免税事業者の登録手続
- 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、課税事業者を選択する必要あり
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者の選択をする
- 課税事業者となる課税機関の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出
ということで、気にするところは令和3年10月1日以後、早急に登録申請書を提出する必要があることと、免税事業者の対応ですね。
免税事業者のポイントとしては。
- 適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上にかかわらず消費税の申告が必要となる。
- 登録を受けるかどうかは事業者の任意。
課税事業者とならずに取引から排除されるか、そのあたりは取引先との関係性にもよるのでしょう。
なお、免税事業者の取引先が消費者や簡易課税適用事業者である場合には、課税事業者の選択は不要になるかもしれませんね。ここは大事なところです。むやみやたらと免税事業者だからと課税事業者を選択するとあとで後悔することになる、と。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi