国外財産調書の任意提出のメリット

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納税通信 第3622号 2020年5月18日

税務調査の実態と調査官の本音 松嶋洋先生 より

国外財産が5,000万円以下であれば、国外財産調書を提出する義務はない。

が、5,000万円以下であっても自主的に国外財産調書を提出することは可能。

この任意に提出した場合でも、加算税の優遇措置は受けられるようで。

国外財産の集計や評価を間違えて国外財産が5,000万円超だったことが税務調査で判明した場合は、仮装隠蔽の意図がなくても加算税の加重措置となってしまう。

ということで、国外財産があるなら、5,000万円の基準にかかわらず、任意で国外財産調書を提出してリスクヘッジしよう、と。

なるほど。

顧問先に提案の余地はありますね。

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