週刊税務通信 令和元年9月23日 №3573 より
払済保険とは。
保険期間の途中で保険料の支払いが困難になった場合、保険料の支払いを中止して、既に支払った保険料に係る解約返戻金=責任準備金を利用して保険契約を存続させるもの。
改正通達前に契約していた全損タイプの定期保険から、改正通達の適用日以後に払済保険に変更する法人について。
これについても洗替処理が必要とのこと。
法人税法基本通達9-3-7の2(払済保険へ変更した場合)
(中略)
(注)
1 養老保険、終身保険及び年金保険(定期保険特約が付加されていないものに限る。)から同種類の払済保険に変更した場合に、本文の取扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。
(後略)
保険期間に変動はないものの、保障内容や解約返戻金に変更があるため、注1における「同種類」には該当しないため。
そこで、多くの場合は最高解約返戻率85%超の区分となり、一時払いしたものとする保険料の90%を資産計上することになる、と。
払済保険への変更時の解約返戻金相当額1,000万円、最高解約返戻率100%の場合。
(前払保険料)900万円(雑収入)1,000万円
(支払保険料)100万円
となる。
なるほど。払済にしても変更時に課税されてしまうのか。
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