所得拡大促進税制 未払賞与の損金否認の影響も

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週刊税務通信 平成31年3月11日 №3547 より

タイトルの通りなのですが。

所得拡大促進税制について、雇用者給与等支給額のベースは「損金算入される給与等」なので、使用人に対する未払賞与も税額控除の計算に含めることができる。

ただ、未払賞与の損金算入は要件が厳格で税務調査でも重点チェック項目ですから、要件を満たさないと、賞与の損金否認に連動して、所得拡大促進税制の税額控除額にも影響してくる、と。

要件のうち特に留意すべきなのは「その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること」

通知については、全ての使用人別に書面やメールで支給額を通知し、証拠資料を残しておくことが重要。

当事務所の顧問先では書面で押印して控えを会社に保管しておいてます。税務調査時にエビデンスを請求されたら即コピーして渡せるようにはしています。

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@smoritoshi

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