週刊税務通信 平成30年11月26日 №3533 より
第一種認定
黄金株発行会社の場合、後継者以外の者が黄金株を保有していないことが必要。
第二種認定
先代経営者からの贈与相続以後に、その先代経営者以外の株主が贈与相続が必要。つまり、必ず第一種贈与相続が先に発生した後に、第二種贈与相続の順序。
さらに、第二種贈与相続は、先代経営者からの贈与相続に係る認定の有効期限内に申告期限が到来する贈与相続である必要がある。
例えば、2018年4月1日に先代経営者から第一種特例経営承継贈与があった場合、対象となる先代経営者以外の株主からの第二種特例経営承継贈与相続は、2018年4月1日から2023年12月31日までの贈与、2018年4月1日から2023年5月15日までに発生した相続となる。
第一種認定の有効期間は2024年3月15日。
2024年1月1日に贈与すると、2025年3月15日が申告期限となるので対象外。
2023年5月16日に相続すると、2024年3月16日が申告期限となるので対象外。
臨時報告・切替確認
贈与者に相続が発生した場合、税法上株式を相続により取得したものとみなされる。このとき、相続税の納税猶予を受けるためには切替確認の手続きが必要。
さらに、贈与税申告期限の翌日から5年の間に贈与者の相続が開始した場合は、臨時報告書を併せて提出する必要がある。
雇用が5年平均8割を下回った場合
様式27「特例承継計画に関する報告書」を使用。
認定支援機関による初見の記載が必要。
「④経営状況の悪化により、雇用を維持できなくなった」を選択した場合か、「⑤その他(具体的に理由を記載)」を選択してその具体的な理由が認定支援機関として正当でないと判断する場合、認定支援機関が指導及び助言を行い、その内容を「4.指導及び助言の内容」欄に記載。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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