「不動産で相続税対策ができなくなる」ってホント?(楽待)

Pocket

「不動産で相続税対策ができなくなる」ってホント?|楽待不動産投資新聞

相続税対策として、物件を購入したり、遊休地にアパートを建てたりといった方法が長らく流行してきた。バブル期から続く古典的な手法だが、現金や更地で所有しているよりも相続税評価額を圧縮でき、大きな節税効果が得られる。そのため大手アパートメーカーなども「相続税の節税」をうたった営業を展開してきたという経緯がある。

ところが昨年5月、国税不服審判所のとある裁決事例(平成29年5月23日裁決)が、こうした節税に「待った」をかけたと話題になった。「今後、不動産による相続税の節税ができなくなるのでは?」との声もあがったが、実際のところはどうなのか。複数の専門家に取材した。

はい。先日の研修でもちょこっとお話しましたけれど、札幌国税不服審判所の裁決事例ですね。

とはいえ、「やはり、やりすぎれば租税回避になってしまう。相続税対策は『付録』みたいなものであるべきだと思います」と西田税理士は釘を刺す。つまり、あくまで賃料収入などのインカムゲインを得ることを主目的に賃貸経営をしていた結果、相続税も節税できた…というようなストーリーでなくてはいけないということだ。
今回の裁決だけではないが、今後もこうした事例が続けば、『相続税対策=否認の対象』という構図が作られ、「○○のハウスメーカーは相続税対策をうたっているから、全部否認する」といったことにもなりかねない。渡邊税理士は「基本的には、『やりすぎないこと』が、納税者側にも不動産会社側にもいいんじゃないでしょうか」と話す。

名目的に賃料収入が目的で~なんてのは通用しないのでしょう。結果、節税にもなりました…なんてストーリーが国税当局に通用するでしょうか。裁決があるから、でとりあえず否認してくる調査官も登場してきそうですしね。税理士としても安易に不動産による相続税対策を勧めることは難しい局面に入ってきたと感じます。

 

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました