個人住民税 均等割5,000円も非課税の人

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ぼちぼち個人住民税の納付書が発送されてきているようですが。

給与所得者の所得税についての非課税の収入限度は103万円というのはよく知られた話です。

給与収入103万円△給与所得控除額65万円△基礎控除38万円=0円

というのが103万円の根拠ですが。

ここで住民税については、基礎控除が33万円なので、

103万円にしてしまうと、

103万円△65万円△33万円=5万円

ということで0円を超えてしまうことから住民税は発生してしまうので注意が必要です。

これは住民税の所得割の話。

住民税には均等割というのもあります。

埼玉県の場合は、5,000円/年となっています。

住民であれば誰でもかかってくるものですが、これにも非課税のケースがあります。

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下であった人(給与収入だと204万4千円)
  • 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金額以下の人
  • 基本額×家族数(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+加算額
基本額 加算額 市町村 控除対象配偶者・扶養親族のいずれもいない場合
35万円 21万円 朝霞市、川口市、さいたま市、志木市、所沢市、新座市、和光市、蕨市 35万円
31.5万円 18.9万円 上尾市、入間市、桶川市、春日部市、川越市、熊谷市、越谷市、狭山市、草加市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、三芳市、八潮市 31.5万円
28万円 16.8万円 伊那市、小鹿野市、小川町、越生町、加須市、神川町、上里町、川島町、北本市、行田市、久喜市、鴻巣市、坂戸市、幸手市、白岡市、杉戸町、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、長瀞町、滑川町、蓮田市、鳩山町、羽生市、飯能市、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、本庄市、松伏町、美里町、皆野町、宮代町、毛呂山町、横瀬町、吉川町、吉見町、寄居町、嵐山町 28万円

つまり、同族会社等で役員に奥様等を入れている場合、103万円でも98万円でもダメな市町村がありまして、それは一番下の枠のところです。

ここに該当する市町村については、28万円+65万円=93万円/年の給与収入にしないと均等割5,000円だけはかかってきてしまうということです。

まぁ、そこに住んで少なくとも行政サービスは受けているのですから社会人として5,000円くらいは税として納めるべきかとは思いますけれどね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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