家なき子の小規模宅地等の特例 適用を厳格化に

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相続税軽減の特例措置 適用条件を厳格化へ 政府 | NHKニュース

しかし、持ち家があって、本来は特例措置の対象にならない子どもが、節税のために親族に家を売った形にして課税額を少なくするケースなどが増えているという指摘があります。

このため、政府は別居している子どもなどが特例措置を受ける場合の要件をより厳しくする方針を固めました。
具体的には、相続が始まったときに住んでいる家が、もとは自分の所有だった場合や、3親等内の親族が所有する家などに住んでいる場合は、相続税の特例を認めないことにします。

巷間実際に実行されているのは「親族に家を売った形」ではなく、一般社団法人を設立して社宅として住む、というスキームが多いように見受けられますが。まぁ、どちらでも同じことです。

結局、既報のとおり改正されることに。

一般社団法人利用の節税スキームに日税連会長が警鐘
T&Amaster №715 2017.11.13 日税連神津会長が11月1日に開催された政府税制調査会において、巷間跋扈していると思われる一般社団法人と小規模宅地等を利用した節税スキームについて課税の公平上問題であると警鐘を鳴らしていらっ...

 

 

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