週刊税のしるべ 平成29年10月23日
納税者有利な判決だからといってこれを根拠に顧問先に提案するのはリスキーすぎると思いますけど。
死亡退職金として4.2億円を支給。
最終月額報酬240万円、勤続年数27年から逆算すると功績倍率は、
4.2億円÷(240万円×27年)=6.49倍
当然税務署は不相当に高額として、同業類似法人5社を抽出して平均功績倍率は3.26倍と算定。
240万円×27年×3.26倍=2億1124万円
これが相当額として、超える部分を損金不算入として更正処分。
これに対し東京地裁は、税務署が算定した平均功績倍率3.26倍にその半数を加えた4.89倍を基に計算した3億1687万円を超える金額のみが不相当に高額な部分の金額に当たると判断。
判決内で同地裁は。
- 平均功績倍率を少しでも超える功績倍率で算定された役員退職給与の額が直ちに不相当に高額な金額になると解することはあまりにも硬直的な考え方
- 納税者が同業類似法人の役員退職給与の支給状況等を考慮するに当たり、税務署側のような厳密な調査は期待できず、このような納税者側の事情にも十分に配慮する必要があり、役員退職給与として相当であると認められる金額は事後的な税務署側の調査による平均功績倍率を適用した金額から相当程度の乖離を許容するのが妥当
まぁ、ごもっともで税理士側としては助かる判断なのですが。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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