相続後30年以上の相続登記 登録免許税の免除を要望

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週刊税のしるべ 平成29年9月18日

タイトルの通り法務省が要望しているようで。

約10万筆の土地が相続登記未了となっており、50年以上経過しているものが大都市で6.6%、小都市・中山間地域で26.6%とのこと。所有者不明土地の割合は国土の20.3%で九州よりも広い面積となると推計される現状からすると、自治体の公共事業用地の取得等の障害となることが予想される。

相続登記は義務ではなく、登記費用もかかるので放置される傾向あり。固定資産税評価額×0.4%が登録免許税で、固定資産税評価額1,000万円の土地なら4万円となる。

この費用も登記の阻害要因として、相続発生から30年以上経過している土地について登記申請した場合には、登録免許税を免除することを要望。

ということなのですが。

ここはきれいすっぱり、30年とかケチなことは言わずに相続登記は登録免許税免除、として欲しいところですね。譲渡や贈与に限る、と。無理ですか。そうですか…

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@smoritoshi

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