週刊税務通信 平成29年2月6日 №3444より
税務研究会でランダムに調査したところ、400件超だったと。
例えば。
- さいたま市 46件
- 横浜市 149件
- 世田谷区 25件
- 名古屋市 85件
- 大阪市 49件
- 福岡市 33件
など。
この「被相続人居住用家屋等確認書」の入手が手間取ると。
確認書の申請に必要な書類の一部として以下のものがあるが。
- 被相続人の除票住民票の写し
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
1については、被相続人が空き家に住んでいたことの証明に必要。
2については、被相続人が空き家に一人暮らしだったことの証明に必要。
で、例えば、「介護施設に入所している被相続人の配偶者の住民票がまだ被相続人の自宅に残っていた」といったようなケースの場合、書類上は要件不備として確認書が交付されなかったと。
住民票と実住所の不一致は当然生活の上では生じうることで、実態を見て確認書を発行する運用に改めると。代替書類や補完書類の提出、ヒヤリングで把握できれば確認書の発行が可能に。1月24日付で国土交通省から各自治体に事務連絡がなされているそう。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi