資産税事務提要(事務手続編)がTAINSに収録されましたね。
ざっと見ましたけれど、「相続税法第58条の規定による通知書に係る市区町村等に対する協力要請事務」として「ごっぱち」の事務が記載されていますね。なるほどねぇ。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
資産税事務提要(事務手続編)がTAINSに収録されましたね。
ざっと見ましたけれど、「相続税法第58条の規定による通知書に係る市区町村等に対する協力要請事務」として「ごっぱち」の事務が記載されていますね。なるほどねぇ。
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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
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