一筆重加に注意

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納税通信 第3441号 2016年10月3日 より

仮装隠蔽の事実認定が弱い場合、納税者に「この内容に間違いありません」と一筆書かせることがあります。以前は「申述書」なんて言われました。最近は「質問応答記録書」の形で書面化して押印を求めてきます。

これ、基本的には押印を拒否することはできないらしいですね。

なので、事実と異なるところがあれば訂正してもらって押印する必要があります。ただし、しれっと文章中に「改ざん、偽造、除外、隠匿、虚偽」といった単語を紛れ込ませているケースがありますから要注意です。「申告漏れ」は重加算税の対象外ですが、「除外」は重加算税の対象です。官僚用語といいますか、税務の世界での用語なのですが、一見違いはありません。でも、仮装隠蔽の意図が「除外」にはあるということになっていますので。

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