準確定申告で配偶者控除適用後 相続した不動産を売却したら…?

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日税ジャーナル第20号 相続コンシェルジュ 竹内春美税理士より

妻が夫の準確で配偶者控除を適用して申告。分割協議後、相続した不動産を年内に売却。結果、控除対象配偶者非該当に。修正申告は必要?さらに、夫の相続財産に賃貸不動産があったが、配偶者控除の適用は?

控除対象配偶者に該当するかどうかは、死亡時の現況で見積もった1月1日~12月31日までのその親族等の合計所得金額により判定。1月1日から死亡時までではなく、12月31日までに継続して見込まれる所得金額。準確の内容が12月31日の現況と異なる場合は更正の請求or修正申告となる。

譲渡のように偶発的な所得の場合はどうか。これは死亡時から12月31日までに予め見積もることはできないので、合計所得金額の判定に影響させない。よって、修正は不要。

そうだったのですか。これは気付きませんでした。

夫の相続財産に賃貸不動産があった場合。これは平成17年9月8日の最高裁でおなじみですが、妻に夫の死亡時から不動産所得が生じていることになります。

「被相続人の相続開始の日までの不動産所得の金額」を「被相続人の1月1日から相続開始までの期間」で除し、これに「相続開始の日の翌日から12月31日までの期間」を乗じた金額を算定します。次に、その見積金額にあなたの法定相続分を上梓た金額が、あなたの合計所得金額となり、配偶者控除の適用となる限度を超えている場合には、配偶者控除の適用を受けることはできません。

相続開始日までの被相続人の不動産所得の金額を参考値として、月数按分して、1ヵ月あたりの不動産所得を算出、相続開始日の翌日から12月31日までの期間分を見積もり、それを配偶者の法定相続分で按分するわけですね。

不動産所得なので、こんな面倒なことはしなくても入居者が退去しない限りは毎月定額で算定した方が合理的な気もしますが。

いずれにせよ、このあたりは、準確の配偶者控除でミスりそうですので要チェックです。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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