週刊税務通信 平成28年4月25日 №3406より
調査の事前通知がされてから更正予知前までに行った修正申告に過少申告加算税は課されていなかったものについて、改正後は、事前通知後であれば更正予知前の修正申告でも過少申告加算税の対象となります。これはご案内済。平成29年1月1日以後の申告期限分から適用。
源泉所得税の不納付加算税は対象外。
改正前 | 改正後 | |
過少申告加算税 | 0% | 5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%) |
無申告加算税 | 5% | 10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%) |
書面添付制度での意見聴取のみに基づき修正申告した場合、これは更正予知には当たらず、過少申告加算税は課されない。
この意味においても書面添付が求められますね。
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