もう何回目でしょうかね。関根稔先生による信託の研修でした。内容の再確認もさることながら、いつもの稔節を税理士としての自戒という意味で聴講する意義があります。
結局は多様なツールを使いこなすのがアドバイザーです。知っていることが必要ではあるものの、知っていてあえて利用しないという判断を下せるかどうか。
- 株式会社
- 自己株式
- 人的種類株式
- 一般社団法人
- 取引相場のない株式
- 信託
- 更正の請求
- 組織再編税制
- 一般財団法人
- 小規模宅地等
- 相続時精算課税
- 名義預金・名義株式
- 公正証書遺言
- 贈与・教育資金信託
- 資産管理・事業承継
- 相続・相続税対策
といった多くのポケットを持っているのがプロ。利用するかしないかは別として、知っていなければ始まらない。
関与先へのアドバイスと自分自身へのアドバイスが一致しているかどうか。自販機節税を自分で実行している税理士が人にもアドバイスできる。価値観の一致が必要。
信託の具体的な利用場面として。
- 保証金保全信託
- 財産保全信託
- 成年後見信託
- 放蕩息子信託
- 扶養手当信託
- 撤回不能信託
- 撤回不能信託(2)
- 現金贈与信託
- 株式贈与信託
- 持分贈与信託
- 議決権確保信託
- ずっとあんしん信託
- おくるしあわせ
- ボケても贈与できる暦年信託
- My贈与Best
- 想いの定期便
- 教育資金信託
- 教育資金信託(その2)
- 障害者贈与信託
- 愛犬信託
- 奨学金信託
- 受益権二分信託
- 家族信託
- 愛妻信託
- 後妻信託(対策1)
- 負担付遺贈(対策2)
- 債権確保信託
例えば。
3の成年後見信託について、対策としては4パターンが想定される。
- 遺言書の作成⇒後で変更可能
- 成年後見制度⇒処分権の剥奪、孫の入学金も払えなくなる
- 信託⇒制度設計度は高いが受託者を探せるか
- 相続時精算課税⇒受贈者が以前死亡で相続税の二重課税
19の障害者贈与信託は実務ではたまに登場しますね。相続税法21条の4、特定障害者非課税信託申告書を提出することで6,000万円(or 3,000万円)まで贈与税が非課税となるアレです。以前、それまで関与されていた先生からいっしょに見てほしいと依頼を受けた相続対策で、これが設定されていなかった例がありました。6,000万円は大きいですからね。確実に手当しておきたい制度であります。
25の後妻信託(=受益者連続信託)について
委託者=夫
受託者=先妻の子
受益者=後妻 ⇒ 相続税
↓
先妻の子 ⇒ 相続税(2割加算)
一般的に、後妻が作成する遺言書と異なり、後妻の相続人からの遺留分減殺請求を排除できるといわれているが、何せ実例がない。極端な実務ではどうなるか…
しかも相続税が2回課税されるうえに、2度目は2割加算となる。税務上は不利益。これに代わる方法を立案するのがプロの仕事。
代替案として、26の負担付遺贈です。例えば、所有するアパートを先妻の子に遺贈、先妻の子は代償金として後妻に毎月○○万円を支払う、といったケース。
ということで、実務は全てタックス・ドリブン(税法主導)である、という稔節で今回も締めです。勉強になります。
税務申告書の印刷屋では早晩行き詰りますし、何せつまらない。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi