私は既に全件確定申告終わっているわけですが。
毎年確定申告完了の第一デッドラインは2月23日の税理士記念日です。この日までに何とか終わらせたいのですが、毎年終わらず。
次は2月末。
最後は3月10日。今年は3月9日で完了しました。
10日以降は電子申告送信と返却資料作りです。
というのも前職では2月中に確定申告を終わらせないと無能扱いされる雰囲気だったものですから。
3月は3月決算の仕事をやるべきだ、ということでしょう。
ところで、明日と明後日の2日で確定申告期間が終了するわけですが、適用の失念はありませんか?
措置法の特別税額控除。
特に、頻出特例として、
- 中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
- 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
- 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
- 生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
これらは措置法ですから、当初申告で失念すると後で更正の請求で取り返せません。
税理士が関与しているのであれば、即税賠事案ですから、適用の有無については納税者と税理士間で確認しておく必要があります。
制度を知らないってのは論外として、これ、法人税では注意してても、所得税では失念するケースが多発していると思うんですよね…
それと、生産性向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除については、「最新モデルに該当するか」「生産性向上要件に該当するか」「先端設備の当否」の証明書が必要です。これ、発行に1ヵ月くらいかかりますから、今さら気付いても期限内申告は不可能ですが。
いずれにせよ適用の失念だけは気を付けましょう。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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