私道供用宅地には該当しないと判断、相続人側の訴えを棄却

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しかし判決は、事実認定の上、いずれの土地も公道に接して、歩道状空地は接道義務を果たすために設けられたものではなく、その利用の際には私道としての建築基準法上の利用制限が課されるわけではないと認定。

詳細な事実関係が不明なのではっきりとしたことは言えませんが、ここでも登場する建築基準法。土地評価に際しては建築基準法は必須です。建築基準法の原理原則が頭の片隅に入っていれば、無理筋かどうかは皮膚感覚でわかると思うのですが。いずれにせよ建築基準法大事ということで。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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