税理士変更により今年から確定申告を依頼された方の昨年の処理を見ていると、掲題の問題を発見。
うーん。
建物建築価額を100%住宅ローン控除を適用している一方で事業所得では自宅兼事務所として50%を事務所として減価償却資産として計上しているんですが。
半分事務所として使っているのであれば住宅ローン控除も半分しか適用ありませんよね。だって事務所なんでしょ。自宅じゃなくて。
またこの50%ってのも適当ですし。税務調査で突っ込まれたときに50%の根拠あるんでしょうか(反語)
ついでに固定資産税とか水道光熱費とかこのあたりの事業割合も50%ってなってますけど…
私が確認した結果ですと事業割合は0ですね、これは。
さて、納税者の方と前任の税理士先生と双方に差しさわりのないようどのようにして今年の申告書をまとめましょう…
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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