相続財産の申告漏れめぐり税理士の調査義務違反を認めず

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T&Amaster №625 2016.1.11より

相続財産の申告漏れをめぐり、修正申告をした相続人らが相続税の申告書類を作成した税理士に対して、相続財産(生命保険金など)の調査義務違反などを理由に損害賠償を請求していた税賠訴訟で東京高裁は平成27年11月19日、相続人らの控訴を棄却する判決を下した(税理士が勝訴)

高裁は、調査義務の範囲について、税理士と相続人との間で締結された委任契約の解釈により決すべきとしてます。

で、本件委任契約における委任範囲は、相続人が税理士に相続財産に関する資料を提供して、税理士は提供された資料に基づいて相続税の申告書を作成することに限定されていた、と。

生命保険金に関する必要書類を税理士に交付しなかったので申告漏れになっており、それは税理士の責任ではない、と。

ここから読み取るべきは、相続税の申告業務を引き受ける際の契約書には委任範囲を記載するべきということでしょうね。実際当事務所では税理士がすべき事項、相続人がすべき事項を決めて、業務を受任する前には確認書に押印をいただいております。

顧問契約がある法人等のお客様と違い、単発でのご相談者様の場合は信頼関係が構築されていないものですから、そのあたり決めておかないと後々面倒なことになりかねないですからね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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