週刊税務通信 平成28年1月4日 №3390より
ショウ・ウインドウ お神酒の購入と消費税
新年一発目の税務通信らしいテーマといいますか。年頭所感などに目を通しつつ。
お神酒を酒店で購入した場合は、課税仕入と判断するのは容易であろう。
一方、神社からの購入は【喜捨】とも判断できそうで迷う。
ここで参考になるのが宗教法人に対する法人税の取扱い。
宗教法人が、宗教法人以外の者でも販売できる物品を販売している場合、法人税法上の収益事業である物品販売業に該当する。つまり、神社によるお神酒の販売は、一般的には法人税法上の収益事業に該当。これは売る側の話。
したがって、売る側で収益事業に該当する=課税売上となるので、購入する側においては、【喜捨】ではなく課税仕入となる。
ちなみに、お寺や神社のお札やお守りの販売は一般的に法人税法上非収益事業となり、お札お守りの購入費用も課税対象外取引となる。
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