国税庁は、8月に公表した副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を修正する。新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった。雑所得は他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあるため一部から反発が出ていた。
収入金額 | 帳簿あり | 帳簿なし |
---|---|---|
300万円超 | 事業所得 | 原則、雑所得 |
300万円以下 | 事業所得 | 雑所得 |
日経の記事を読むと帳簿を保存すれば原則事業所得となりますが。果たしてそうでしょうか。次回のエントリーで通達改正案の修正を見てみましょう。
帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮 - 日本経済新聞
国税庁は、8月に公表した副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を修正する。新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった...
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi