ドローン節税等規制の影響 償却資産税の対象に

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週刊税務通信 令和4年1月17日 №3687より

令和4年度税制改正において、ドローン、建設用足場、LED照明等の少額減価償却資産の節税が規制されることは既報のとおりですが。

この影響は償却資産税にもあるようで。

今回の少額減価償却資産の改正は3つの特例に対するものですが。

  1. ~10万円…少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度
  2. 10万円~20万円…一括償却資産の損金算入制度
  3. ~30万円…中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

この1と2については、償却資産税の対象ではありませんでしたが、今般の改正により償却資産税の対象になる予定と。踏んだり蹴ったりですね。

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@smoritoshi

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