令和4年度税制改正大綱
続き。
個人所得課税
金融・証券税制
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。
内国法人から支払いを受ける上場株式等の配当等で、その支払いを受ける対象者及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が3/100以上となるときにおけるその対象者が支払いを受けるものを、総合課税の対象とする。
令和5年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について適用する。
会計検査院の指摘を受けての改正です。
その他
その年において不動産、事業、山林所得を生ずべき業務を行う者、その年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の雑所得の収入金額が300万円超となるものが、隠蔽仮装行為により確定申告書を提出しており、または提出していなかった場合には、所得税法の規定により保存する帳簿書類により額が明らかであるもの以外は必要経費の額に算入しないこととする。
令和5年分以後の所得税について適用する。
納税地の変更に関する届出書、納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。
令和5年1月1日以後の納税地の変更等について適用する。
国民健康保険税
基礎課税額に係る課税限度額を63万円から65万円に引き上げる。
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を19万円から20万円に引き上げる。
資産課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
適用期限を(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長する。
非課税限度額は契約締結時期にかかわらず次の区分に応じ次に定める金額
- 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
- 上記以外の住宅用家屋 500万円
既存住宅用家屋(中古家屋)について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを追加。
上記改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
受贈者の年齢要件を20歳以上から18歳以上に引き下げる。
上記改正は、令和4年4月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
租税特別措置法
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年延長する。
その他
市町村長は、当該市町村長等が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、租に死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項を、その届書の受理等をした日の属する月の翌月末日までに、その市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
上記改正は令和5年1月1日以後に提出すべき事由が生ずる調書について適用する。
って、なんですかこれ。納税者と当局側であまりにも情報が非対称じゃないですか。せめて、死亡してから3ヶ月以降は所轄税務署に照会をかけたらその固定資産の情報を納税者側にも開示して欲しいです。適正申告のためには必要なことでしょう。なぜ課税側だけがその情報取れるんですかね。税理士からすると住民票のある市町村以外の不動産の情報が欲しいんですよね。名寄せではわからないし、相続人も把握していないことがあるので。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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