税のしるべ 令和7年6月2日
続傍流の正論 税相を斬る 弁護士・税理士品川芳宣先生
昭和63年末、措置法69条の4が立法、相続開始前3年以内に取得等をした土地等又は建物等(居住用を除く)についての課税価格をその取得価格とする、こととされていますが。
「3年」という期間の根拠は。
- 当時の市中金利の下では、3年以上前から借金して不動産を取得しても利子の方が高くなるから節税の効果がなくなること。
- 3年間の地価動向に照らしその取得価額が課税価格なり時価に近似していること。
- 説是氏と不動産取得との関係が明確であること
などがあったようで。
これは現在まで継続している取扱いではありますが。
現在のような超低金利時代では、「3年」という期間は短すぎるという声もあがっている、とのことです。
確かに理論的には短いとは思いますが、短すぎるという声を寡聞にして存じません。
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