自筆証書遺言の保管制度 申請等には印紙で手数料

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週刊税のしるべ 平成30年3月5日

遺言書の法務局保管制度を導入へ 検認は不要に
週刊税のしるべ 平成30年2月26日続報ですが。自筆証書遺言制度の見直しでポイントとなるのは2点。 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録は自筆でなくてもOK。パソコンで作成可能に。 自筆証書遺言の保管制度を創設目録がパソコン作成可能に...

近々子会提出予定の遺言書の保管等に関する法律案の内容が明らかになったようで。

  • 制度を利用する場合、政令で定める手数料を納める
  • 法務局が「遺言書保管所」となる
  • 法務局勤務の法務事務官は「遺言書保管官」として事務を執行
  • 申請者は、住所地もしくは本籍地または不動産所在地を管轄する法務局に対して申請をしなければならない
  • 遺言者が既に作成済の遺言書が他の法務局に保管されている場合、その法務局に対して申請
  • 相続人が自分に関する遺言書を法務局が保管しているか確認するため、保管している法務局の名称を証明する書面を請求する場合や遺言書の画像情報を証明した書面を請求する場合は、遺言書が保管されている法務局以外の法務局に対しても請求が可能

何で印紙なんだよ…(印紙という前近代的なモノを廃止して欲しいのだが)

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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