遺言書の法務局保管制度を導入へ 検認は不要に

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週刊税のしるべ 平成30年2月26日

自筆の遺言書保管制度創設(産経新聞)
自筆の遺言書保管制度創設 20年以上の婚姻関係で居住権 民法など相続改正案判明 40年ぶりの抜本改正 相続税法改正原案のポイントとして。 配偶者が遺産となる居住建物に無償で住めるようにする(短期居住権の新設) 配偶者が遺産となる居住建物の長...

続報ですが。

自筆証書遺言制度の見直しでポイントとなるのは2点。

  • 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録は自筆でなくてもOK。パソコンで作成可能に。
  • 自筆証書遺言の保管制度を創設

目録がパソコン作成可能になるのは、地味に便利になりますね。ちょっとでも書き間違えると最初から全部書き直しになっていましたからね…間違えた部分だけ書き直しでもいいのですが、後々のトラブルのおそれがあるので私が関与する場合は全部書き直しさせていました。時間がかかるし…

法務局での保管制度創設はとてもいいですね。相続人は遺言書の閲覧や書面の交付を請求することができ、法務局は閲覧等を請求していない相続人に対しても遺言書を保管している旨を通知しなければならない、と。

で、検認は不要

検認が不要になるのはかなり大きいです。これが嫌で公正証書にしていたようなものですからね。裁判所が勝手に指定した期日に相続人全員が集まらなければならなかった負担といったらないです。

ただし、保管制度については費用がかかってきそうですね。公正証書との費用よりも多少安くなるくらいであれば公正証書にしてしまいそうな気がしますが。圧倒的に費用は下げてもらいたい。じゃないと制度は広まらないのでは。法定相続情報証明制度が無料だったのに…

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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