T&Amaster №836 2020.06.01
基礎控除が縮小されたことに伴い増加した相続税低階級事案への対応について、課税当局が固めているようで。
例えば東京国税局では。
平成29年度相続税申告審理事務に係る留意事項として、総遺産価額1億円未満、かつ、税理士非関与事案について所要の事務量を見込むことが明記されているなど。
特官の所掌金額基準を5億円から3億円に引き下げ。
また、低階級事案については机上調査も実施されるようで。相続人等に対する来署依頼により接触が図られると。これについては12月から1月の間で集中的に実施されると。
確かに土地については倍率方式で他の試算は預貯金だけって場合には、相続人が申告書を作成して終わり、ってケースや無申告もあるでしょう。名義預金の確認などはしないでしょうから、大きな増差は見込めないでしょうが、ある程度は接触しておかないと税務署は怖い、ってイメージを受け付けられませんからね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi