司法書士法人から過払い金返還請求事件の依頼者を紹介された見返りに1件当たり19万8000円を支払ったとして、東京弁護士会(東弁)が会内の綱紀委員会に「弁護士法人ベリーベスト法律事務所」の調査を命じていたことが30日、分かった。綱紀委は弁護士職務基本規程が禁じる「紹介への対価」にあたるとして「懲戒委員会での審査が相当」と議決したが、ベリーベストは「業務委託料として支払ったもので紹介の対価ではない」と反論している。
他にも同様な弁護士法人があるのでは、と思わずにはいられないのですが。
東京三会すべてに弁護士事務所が設立されていることを考慮すると、本件がどのような結果になろうと通常業務に支障がないよう、事前に動いてはいるのですね。
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