家賃支援給付金について。
社宅も原則OKということですが。
法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html
賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外、と。
税務の都合上、役務提供とならないよう、ある程度の金額を給与から天引き等の形で従業員から徴収している場合はどうなるのでしょうか?
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