災害により納税者や関与税理士の方が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合、その後の申告を行うことが困難なケースがあります。
このようなケースでは可能な範囲で合理的な方法(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により申告書等を作成していただくことになります。
まぁこのあたりはいいとして。
申告書等閲覧サービスについて、原則コピーは不可のところ。
この「申告書等閲覧サービス」では、原則として申告書等のコピーの交付は行っていませんが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を行っています。
とのこと。
No.8017 災害により帳簿等を消失した場合|国税庁
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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