納税通信 第3514号 2018年3月12日
過少支給の可能性があるのは、年金から所得税が源泉徴収される人で、65歳未満で年108万円以上、65歳以上で年158万円以上の人。
対象者が所得税の控除を受けるためには「扶養控除等申告書」を提出する必要があるが、以前までは変更がなければ往復はがきの「変更なし」にチェックで投函すれば適用ができたところ、マイナンバー等の影響でA3用紙に記入する方式に変更になっており、これが多数未提出になっている模様。
お年寄りは突然変更されてもわかりませんよ。
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