T&Amaster №778 2019.03.11
平成31年度改正で、証券保管振替機構(ほふり)が顧客からではなく直接住基ネットからマイナンバーを取得し、証券会社等に提供できる仕組みが導入される。
これにより、マイナンバー制度施行日前に証券口座を開設していた場合についても証券会社等はマイナンバーを取得できるようになる。
で、国通法と地方税法も併せて改正され、税務当局はほふりを経由して証券会社等において顧客のマイナンバーが共有できるようになり、納税者に関する情報照会が可能となる。
ほふりと税務当局の連携スキームはパッケージとして完成する。
証券会社等には銀行は入らないんでしたっけ。まだ。時間の問題ではありますね。
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