国税速報 令和4年3月14日 第6698号
功績倍率法における「最終月額給与」が適正であるかどうか、ですが。退職する役員の「最終月額給与」がその職務執行の実態を反映した金額とはなっていないという場合があるということですが、これはかなり限定された話ですね。
本事例のように代表取締役から取締役会長に分掌変更した際に月額報酬を150万円から50万円に減額させており、依然オーナーとして経営上主要な地位を占めていたことから退職給与の打切り支給を行っていない場合であれば、検討の余地はあろうかと思いますが。
「特段の事情」があると認められる場合は、極めて限定的だと認識すべきでしょう。
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