週刊税務通信 令和5年9月25日 №3770より
タイトルのとおりですが。
税理士法関係様式の制定について(法令解釈通達)|国税庁
- 調査の通知
- 更正決定等をすべきと認められない場合における、その旨の通知
- 調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等
上記が追加項目としてあるのですね。
その他、委任状欄も追加されていて、税務代理の範囲に含まれない行為(納税証明書の受領、申告書等の閲覧等)を委任する場合に記載することで別途同意書が不要になると。
その他、令和6年4月1日以後は、税務代理契約が解除されている場合は、
「税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨の通知書」
を税務署に提出する必要がある。
そうですか。忘れそう。
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