令和2年度税制改正の基本的考え方
3ページ目、「企業におけるいわゆる内部留保、特に現預金はいまなお増加してきている。」というくだりで膝から崩れ落ちそうになりました。
内部留保=現預金
って自民党すら考えているのでしょうか。勘弁してほしいものです。
個人所得課税
NISA見直し
つみたてNISAを令和24年12月31日まで5年延長。
一般NISA終了にあわせ、新NISAを創設。安定投資の1階部分年20万円を限度、従来通り上場株式等にも投資できる2階部分年102万円を限度とし、5年で610万円の限度とする。現行NISAは年120万円で5年600万円が限度。
新NISAとつみたてNISAは選択制。ジュニアNISAは2023年末で終了。
1階部分がつみたてNISAを引き継ぐ形になるのでしょうね。
既報のとおり。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等で市区町村長の確認がされたもので、その年1月1日に所有期間5年超のものの譲渡をした場合には、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できることとする。
その個人の配偶者や特別の関係がある者に対する譲渡は除く。
譲渡対価(建物含む)が500万円超の場合を除く。
令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間にされた譲渡に限る。
住宅ローン控除の制限
新規住宅を居住用にした個人が、その居住日かの属する年から3年目に該当する年中に従前住宅等の譲渡をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき居住用財産の3000万円特別控除、軽減税率の特例、買い換え。交換の特例等の適用を受けるときは、新規住宅について住宅ローン控除の適用は不可とする。
これも既報のとおりですね。
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の制限
個人が国外中古建物から生ずる不動産所得の損失があるときは、その不動産所得の損失のうち国外中古建物の償却費に相当する部分は、損益通算できないようにする。
令和3年以後から適用。
国外中古建物とは、国外にある建物で耐用年数を簡便法で算定しているもの。
損益通算ではなかったものとみなされた償却費相当部分は国外中古建物の譲渡所得の金額の計算上、控除可能。
これも既報済。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
未婚のひとり親に対する税制上の措置
現に婚姻をしていない者で、生計一の子(総所得金額等48万円以下)を有し、合計所得金額500万円以下の者については、35万円の所得控除創設。令和2年分から適用。
寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件に合計所得金額500万円以下であることを加える。現行の寡婦控除の特例を廃止して、寡婦控除及び寡夫控除ともに35万円の所得控除に引き上げる。令和2年分から適用。
国外扶養親族に係る扶養控除の制限
非居住者で扶養親族の対象者から30歳以上70歳未満の者を除外する。ただし、留学により非居住者になった者、障害者、居住者から生活費教育費を38万円以上受けている者は適用あり。
医療費控除の添付書類の見直し
審査支払期間の医療費の額等を通知する書類などを現行の領収書の添付に代えて添付もOKとする。
審査支払機関とは社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会をいう。
e-Taxにより確定申告する場合に、医療保険者の医療費の額等を通知する書類、審査支払機関の医療費の額等を通知する書類の記載事項を入力して送信するときは、添付に代えることができる。
この場合、税務署長は5年間必要があるときはこれらの書類を提示提出させることができる。
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用可能。
(資産課税他に続きます)
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