事業承継税制 申請マニュアルのうち「贈与者に相続が開始した場合」を公表

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週刊税のしるべ 平成30年10月15日

中小企業庁から10月1日にHPにおいて、申請マニュアルのうち、「認定の取消について」と「贈与者に相続が開始した場合」が公表されています。

P40第4章(認定の取消について)とP63第6章(贈与者に相続が開始した場合)ですね。

「贈与者に相続が開始した場合」においては、都道府県知事から「切替確認」を受けることで、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予への切替適用を受けることができる旨が記載されています。

具体的には、贈与者の相続税申告期限までに相続税の納税猶予を受ける旨を記載した相続税の申告書を提出する必要があるわけですが。これに関連して切替確認を行う場合に、特例事業承継税制の期限である10年間を過ぎて相続が発生したときであっても、納税猶予は100%適用されることが明らかにされています。税制改正大綱では判明していなかった点ですね。

切替確認を受けないと、贈与税は免除されるものの、相続税は課税されてしまうので、引き続き猶予を適用したい場合は、切替確認は必須。忘れずに様式17「施行規則第13条第2項の規定による確認申請書」を提出すること。

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@smoritoshi

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