T&Amaster №1001 2023.10.30
事業承継税制により納税猶予の適用を受けるからといって、株価計算を適当にしてはいけないということ。
申告書の項目 | 当初申告 | 修正申告 | 増差税額 |
---|---|---|---|
小計 | 80,000千円 | 120,000千円 | 40,000千円 |
納税猶予額 | 50,000千円 | 90,000千円 | 40,000千円 |
申告期限までに納付すべき税額 | 30,000千円 | 30,000千円 | 0円 |
事業承継税制に適用により、納税猶予を受けており、その後、税務調査等で株価計算に評価誤りがあり、修正申告が必要になった場合、当初から納税猶予の適用があることとして取り扱うこととされているため、評価誤りのみ基づいて修正申告がされたときにおける納付すべき相続税全額について、当初から納税猶予の適用があることとなり、修正申告に伴い納付すべき相続税額は生じない。
が。
増差税額40,000千円を対象に過少申告加算税は賦課される。
延滞税は課されない。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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