事業承継税制 修正申告により株価が増加した場合の過少申告加算税

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T&Amaster №1001 2023.10.30

事業承継税制により納税猶予の適用を受けるからといって、株価計算を適当にしてはいけないということ。

申告書の項目 当初申告 修正申告 増差税額
小計 80,000千円 120,000千円 40,000千円
納税猶予額 50,000千円 90,000千円 40,000千円
申告期限までに納付すべき税額 30,000千円 30,000千円 0円

事業承継税制に適用により、納税猶予を受けており、その後、税務調査等で株価計算に評価誤りがあり、修正申告が必要になった場合、当初から納税猶予の適用があることとして取り扱うこととされているため、評価誤りのみ基づいて修正申告がされたときにおける納付すべき相続税全額について、当初から納税猶予の適用があることとなり、修正申告に伴い納付すべき相続税額は生じない。

が。

増差税額40,000千円を対象に過少申告加算税は賦課される。

延滞税は課されない。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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