ワクチン接種事業に係る委託料は役務の提供の対価で消費税課税対象

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タイトルのとおりなのですが。問14-3が追加されており、当事務所の顧問先でも該当するところがありますのでメモ。

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問14-3
 医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税の取扱い〔令和3年6月22日追加〕

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種事業に関し、市町村と医療機関との間でワクチン接種事業の委託契約を締結し(注)、市町村から医療機関に対し委託料が支払われますが、この場合の委託料は消費税の課税対象となりますか。

 

〇 ご質問の委託料については、医療機関が市町村に対して「ワクチンの接種事業」を行うという役務の提供の対価であり、消費税の課税対象となります。

 

簡易課税については、第五種事業に該当してみなし仕入率50%。

医療機関が市町村に対して委託料を対価として行う「ワクチンの接種事業」や、医療機関が患者に対して行う社会保険医療以外の自由診療は「第五種事業」(みなし仕入率50%)に該当します。

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