スタートアップ税制拡充が格差拡大につながらないよう強く意識

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T&Amaster №1015 2024.2.19

鼎談 令和6年度・企業税制改正の背景と今後の行方

(続き)

緑川
大綱にも高額所得者に対する課税のあり方ということが書かれていたが、スタートアップの創業者というのは、IPOした後も意外とずっと株を持ち続けている。自分が作った会社だから。逆に、創業者以外のストックオプションを付与された人はIPO後、すぐ権利行使して株を売っています。そこで、IPO後も株を売らない創業者等と、IPOがある程度見えてから入社してストックオプションを付与され、IPO後すぐに権利行使して株を売却してしまうような人の税務上の取扱いを別にするべきではないか。

社外高度人材に付与するストックオプションを税制適格にするのも理解できない。なぜ社外高度人材が優秀な人であれば経済的余裕があるはずでそのような人たちに対して税制適格ストックオプションを付与しなければならないのか。

やはり株を早期に現金化した人たちについては、高額所得者として別途税制対応すべきでは。リスクを取りながら経営に携わる人のことを考えた税制にして欲しい。

なかなか一概にはいえなそうではありますが。意図はわかります。このあたりを条文で制度化するのは難しそうですけれど。

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